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執筆者の写真JOB MATE 事務局

NEW VISA for Students in Japan Effected by Corona Virus

こんにちは、JOBMATEです。


This is a notice to all

Foreign Students in Japan who graduated after January 1, 2020 (2020/1/1)

There is a new visa for former foreign exchange students (留学生) and technical interns(技能実習生)

The Japanese government initially introduced a temporary visa-status allowing up to 90 days for foreign students to prepare to return to their home countries.


Former Temporary Visa Types

「短期滞在(90日)」Short-term 90 Days

「特定活動(3か月)」Designated Activities 3 Months

However, with the continued worldwide spread of COVID-19, the government has introduced a new separate visa, allotting a 6-month period during which 28 hours/week of part-time work is allowed, effective May 21st, 2020. (2020.5.21)


New Temporary Visa Types

「特定活動(週28時間以内のアルバイト可・6か月)」

Designated Activities 28-hours/week work - 6 Months

「特定活動(就労可・6か月)」

Designated Activities Labor Permitted 6 Months

「特定活動(就労不可)・6か月」

Designated Activities Labor Not Permitted 6 Months



If you were studying in Japan on a student (留学) visa,

then changed it to a short-term visa

「短期滞在(90日)」OR「特定活動(3か月),

you may be eligible to apply for the new visa.

Please check which visa you are qualified for.

留学生 If you held a Student Visa

Former: Student Visa (留学)→「短期滞在(90日)」

NEW: 短期滞在(90日) →「特定活動(週28時間以内のアルバイト可・6か月)」

技能実習生 If you held a Technical Intern Visa

Former:

Technical Intern (技能実習) OR Designated Activities(特定活動9,32,35,42※)

※インターンシップ(9号),外国人建設就労者(32号),外国人造船就労者(35号),製造業外国従業員(42号) → 「特定活動(就労可・3か月)」

NEW: 「特定活動(就労可・3か月)」→ 「特定活動(就労可・6か月)」

OTHER VISAS and those who do NOT request permission to work (その他(労働希望しない方)

Former: OTHER VISA (Includes Students and Interns who do not request work permission) → 「短期滞在(90日)」

NEW: 「短期滞在(90日)」→ 「特定活動(就労不可)・6か月」


For Other Visa Types
技術・人文知識・国際業務

Reduced income, become jobless, or are in isolation, please review the below page.

http://www.moj.go.jp/content/001319520.pdf


断続就職活動中又は内定待機中の方

Currently job-hunting, or have received a job-offer, please review the below page.

http://www.moj.go.jp/content/001318289.pdf


ワーキングホリデーで在留中の方

Currently on working-holiday visa, please review the below page.

http://www.moj.go.jp/content/001319466.pdf


EPA看護師・介護福祉士候補者などで在留中の方

EPA Nurses and caregivers, please review the below page.



How to Apply for Visa-status Change

By Mail:

Where to send documents:

東京出入国在留管理局留学審査部門(特定活動申請担当)

住所:〒108-8255 東京都港区港南5-5-30

Open the below link, print the address and paste it to the envelope.

Required Documents Checklist

By Mail

郵送による申請手続の対象の方の提出書類チェック リスト

In Person

出頭による申請手続の対象の方のチェックリスト

The deadline for all applications is Friday, July 31st, 2020. (2020.7.31 金曜日)

※Documents must ARRIVE by July 31st. (2020年7月31日(金)必着)

If you have any questions about finding a new job in Japan or employment in general
JOB MATE is available from Monday-Friday 9:00~17:00

phone 092-260-1907

fax 092-260-1908

The above is an unofficial translation of a document found on the MOJ website.

Link:

Japanese Text:

令和2年5月20日(令和2年6月22日更新)出 入 国 在 留 管 理 庁新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な中長期在留者及び元中長期在留者からの在留諸申請の取扱いについてこれまで出入国在留管理庁においては,新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な中長期在留者については,帰国ができるまでの間,「短期滞在(90日)」又は「特定活動(3か月)」の在留資格を許可してきました。しかしながら,依然として帰国が困難な状況が続いていることから,今後は,帰国が困難な中長期在留者については,「特定活動(6か月)」を許可することとします(別紙1参照)。これに伴い,現在,3か月以下の在留資格をもって在留中の元中長期在留者(「特定活動(出国準備)」で在留する外国人を除く。)についても,次回の在留期間更新許可申請等において,「特定活動(6か月)」を許可することとします。また,帰国が困難な留学生で就労を希望する方には,週28時間以内の就労(アルバイト)を認めることとします。なお,元技能実習生の方からの申請については,監理団体等が取りまとめた上で申請等取次を行っていただいて差し支えありません。(注)申請手続については,別紙2を参照。なお,東京出入国在留管理局の管轄区域に居住する方からの一部の申請については,申請窓口の混雑を防止するため,本年6月30日(必着)本年7月31日(必着)までの間,原則として,東京出入国在留管理局宛ての郵送による申請に限って受け付けます。

(別紙1)帰国が困難な中長期在留者に決定する在留資格(5月21日以降の新規取扱い)① 「留学」の在留資格で在留していた方,又は,在留している方(就労を希望される方)現行「短期滞在(90日)」⇨ 「特定活動(週28時間以内のアルバイト可・6か月)」(※)令和2年1月1日以降に教育機関を卒業(修了)した方に限られます。(※)「留学」の在留期間内で資格外活動許可を受けている方は,教育機関を卒業した後であっても,改めて許可を受けることなく,週28時間以内のアルバイトが可能です。② 「技能実習」及び「特定活動(※)」の在留資格で在留していた方,又は,在留している方(就労を希望される方)(※)インターンシップ(9号),外国人建設就労者(32号),外国人造船就労者(35号),製造業外国従業員(42号)現行「特定活動(就労可・3か月)」⇨ 「特定活動(就労可・6か月)」③ その他の在留資格で在留中の方(上記①及び②の方で就労を希望しない場合を含む。)現行「短期滞在(90日)」⇨ 「特定活動(就労不可)・6か月」(以下の取扱いについては,従前のとおり。)① 「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格で在留中の方で,雇用状況の悪化のため解雇,雇い止め,自宅待機等となった方http://www.moj.go.jp/content/001319520.pdf② 継続就職活動中又は内定待機中の方http://www.moj.go.jp/content/001318289.pdf③ ワーキングホリデーで在留中の方http://www.moj.go.jp/content/001319466.pdf④ EPA看護師・介護福祉士候補者等で在留中の方http://www.moj.go.jp/content/001319719.pdf

(別紙2)申請手続について1 申請手続(1)郵送による申請手続東京出入国在留管理局の管轄区域に居住する方(※)であって,以下のアからエのいずれかに該当する方が対象となります。ア 現在「留学」の在留資格を有する方であって,帰国が困難なために本邦での在留の継続を希望する方イ 中長期在留者として在留していた元留学生であって,帰国が困難なため,現在「短期滞在(90日)」で在留されている方ウ 「家族滞在」又は「短期滞在」で在留している上記ア又はイの配偶者及び子エ 中長期在留者として在留していた元技能実習生(元外国人建設就労者及び外国人造船就労者を含む。以下同じ。)であって,帰国が困難なため,現在「短期滞在(90日)」又は「特定活動(3か月)」で在留されている方(※)茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,新潟県,山梨県,長野県(2)出頭による申請手続上記1(1)に該当する方以外の方(東京出入国在留管理局の管轄区域外に居住する方,上記(1)ア~エのいずれにも当てはまらない方)が対象となります。なお,郵送による申請手続の対象となる方は出頭による申請は受け付けませんのでご注意ください。(※)上記(1)アからウに該当する方については,在留カードを受け取るために東京出入国在留管理局(東京都港区港南5-5-30)に出頭していただくことになりますので,横浜支局又は出張所での受取りを希望する方は,居住地を管轄する横浜支局又は出張所に出頭して申請を行ってください(郵送により申請を行った方は横浜支局又は出張所において在留カードを受け取ることはできませんのでご注意ください。)。2 郵送先(右記URL(http://www.moj.go.jp/content/001320108.xlsx)から郵送先を印刷して,封筒に貼付してください。)(1)留学生,元留学生又はこれらの家族(上記1(1)アからウのいずれかに該当する方)東京出入国在留管理局留学審査部門(特定活動申請担当)

住所:〒108-8255 東京都港区港南5-5-30(2)元技能実習生等(上記1(1)エに該当する方)※ 現在,在留資格「技能実習」で在留中の方は対象外です。東京出入国在留管理局在留管理情報部門おだいば分室(特定活動申請担当)住所:〒135-0064 東京都江東区青海2-7-11東京港湾合同庁舎9階3 提出資料次の資料を提出してください。(1)在留資格変更許可申請書(様式U(その他))又は在留期間更新許可申請書(様式U(その他))(※)顔写真を必ず貼付してください。①留学生,元 留学生又はこれらの家 族,そのほか就労を希 望しない方( 上 記 1 ( 1 ) ア , イ 及 び ウ に 該 当 す る 方 , 又 は 上 記 1 ( 1 ) エ に 該 当 す る 方 であって,就労 を希望されない方)●在留資格変更許可 申請書→http://www.moj.go.jp /content /001290191.xlsx②技能実習生 等,元技能実習生等で 就労を希望する方( 上 記 1 ( 1 ) エ に 該 当 す る 方 , 上 記 1 ( 1 ) ア か ら エ の い ず れ に も 該 当 し な い方の う ち, 在留 資格 「 技能 実習 」又 は 「特 定活 動( 外 国人 建設 就 労者 (32号),外国 人 造 船 就 労 者 (35号 ))」 で あ っ て , 帰 国 が 困 難 な た め に 本 邦 で の 在 留 の 継 続 を希望し,かつ, 就労を希望する方)●在留資格 変更許可申請書→http://www.moj.go.jp /content /001290195.xlsx●在留期間 更新許可申請書→http://www.moj.go.jp /content/001290238.xlsx(2)提出書類チェックリスト及び同リストに記載された資料①留学生,元 留学生又はこれらの家 族(上記1(1) ア,イ及びウに該当す る方)●郵送に よる申請手続の対象の 方の提出書類チェック リスト→http://www.moj.go.jp /content /001320106.pdf●出頭による申請手 続の対象の方のチェッ クリスト→http://www.moj.go.jp /content /001320450.pdf②技能実習生等,元技能 実習生等( 上 記 1 ( 1 ) エ に 該 当 す る 方 及 び 上 記 1 ( 1 ) ア か ら エ の い ず れ に も 該 当 し ない方 の うち 在留 資格 「 技能 実習 」又 は 「特 定活 動( 外 国人 建設 就 労者 (32号),外

国 人 造 船 就 労 者 (35号 ))」 を 有 す る 方 で あ っ て 帰 国 が 困 難 な た め に 本 邦 で の 在 留の継続を希望す る方)●出頭 及び郵送による申請手 続の対象の方の提出書 類チェックリスト→http://www.moj.go.jp /content/001320107.pdf(3)(就労を希望されない方のみ)滞在費等支弁に係る資料及び帰国が困難であることについて,合理的な理由があることを確認できるもの(任意の書式)4 結果受取り(1)留学生,元留学生又はこれらの家族(上記1(1)アからウのいずれかに該当する方)郵送で申請を行った方については,窓口の混雑を防止するため,申請の結果をお知らせする際に,出頭日時を指定させていただきます。また,横浜支局又は出張所に出頭して申請を行った方は,申請当日(原則当日交付)に御説明します。(2)元技能実習生(上記1(1)エに該当する方)郵送で申請を行った方については,在留カードを郵送で交付しますので,出頭していただく必要はありません。5 郵送受付期間本年6月30日(火)必着本年7月31日(金)必着(郵送受付期間を延長しました)(受付期間を延長する場合は,HPでお知らせします。)6 留意点(1)簡易書留郵便にて郵送してください。(2)封筒の表面に「特定活動関係書類在中」と記載してください。(3)同じ封筒で複数の申請を行う場合は,国籍・地域,氏名,旅券番号等が記載された名簿(任意の様式)を同封し,封筒の表面に「複数申請書在中」と記載してください。(4)郵送対象でない方から誤って郵送された場合は,返送することになりますので,御注意ください。(5)当該出頭日時における来庁が難しい場合は,通知書に記載された連絡先までお電話ください。発熱等の体調不良があるときの来庁はお控えください。

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